2018-06-06 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
まずは、公立図書館というのは、図書館法第二条の「定義」では、「「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するものをいう。」ということです。
まずは、公立図書館というのは、図書館法第二条の「定義」では、「「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するものをいう。」ということです。
かえつてこれは、今外国人等がたくさんに来て盛んに外貨獲得の対象にもなつておるし、最近レクリエーシヨン等で一般国民の非常な愛好のところになつておるわけなのですが、もつとこれを国民のものにしたいという感じを私たちが持つても、かえつてそこに権利を持つておる者が、個人だとかあるいは一神社に限定されるような場合には、ますますそのきらいが多くなりはしないかという感じを持つわけなんですが、これは別の問題でありまして
次に在院者に対するレクリエーシヨン等につきましても、少年に対するレクリエーシヨンをできるだけ充実して行くような方向で今努力しておる次第でございます。
レクリエーシヨン等、特に気分を主とする施設については、確かに特別の考慮が要望されるのであります。 次にその第三としては、放送事業の状況であります。 三地方を通じ、放送用の無線設備は三十一でありまして、これはすべて日本放送協会の施設、運用にかかるものであります。
最近この元気回復、つまりレクリエーシヨン等の仕事をやつと始め出した程度になつておりますが、これは職階、給與その他重要な部分の仕事が次々と起つて参りましたために、この部分は非常に遅れておるのでございます。この点は今後大いに努力いたしたいと思つております。
社会教育法第二十二条によりまして、公民館はその事業の一つとして体育、レクリエーシヨン等に関する集会を催すことになつているのであります。従つて公民館で行う各種催し物は、右の趣旨に基くものであつて、営利的、興業的なものではありません。生活文化の向上と、社会福祉の増進に寄与する社会教育活動でありますから、利用者の負担もできる限り軽くして、その利用を盛んにすることが必要と考えるのであります。
第一章は総則でありますが、第二條において、この法律における図書館を定義して、図書、記録その他必要な資料を收集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体または民法第三十四條の規定による法人の設置するものといたしました。
本法案の内容といたしましては、第一に、すでに発足いたしまたところの都道府縣及び市町村の教育委員会が、社会教育、すなわち主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動、これには体育及びレクリエーシヨン等も含むのでありますが、その教育活動に関していかなる権限と任務を持つべきかということについては明確を欠いておつたのであります。
もちろん教育と科學もそれと關連はもつておりますし、また國字國語、スポーツ、レクリエーシヨン等の問題も、文化の問題として非常な重要性をもつておりますが、特に私ども狭い意味での文化と連想されるのは藝術でありまして、藝術が敗戰の日本、また窮乏の日本において、どういうふうなあり方をもつべきかということが問題である。